「イ」創業・再挑戦関連保証の対象となる者であること
【創業を行おうとする者】
①事業を営んでいない個人が、1ヵ月以内(ただし、市町村の創業支援計画に定める認定特定創業支援等事業の支援を受け、市町村長の証明を受けた場合は6ヵ月以内)に新たに事業を開始すること。
②事業を営んでいない個人が、2ヵ月以内(ただし、市町村の創業支援計画に定める認定特定創業支援等事業の支援を受け、市町村長の証明を受けた場合は6ヵ月以内)に新たに会社を設立すること。
③会社が自らの事業の全部又は一部を継続して営業し、かつ、新たに会社を設立(以下「分社化」といいます。)すること。
【創業後5年を経過していない方】
①事業を営んでいない個人が、事業を開始した日から5年を経過していないこと。
②事業を営んでいない個人により設立された会社が、その設立の日から5年を経過していないこと。
③会社が自らの事業の全部又は一部を継続して営業し、かつ、新たに分社化した会社が、その設立の日から5年を経過していないこと。
④事業を営んでいない個人が開始した事業の全部又は一部を、当該個人が新たに設立した会社に譲渡により承継させる場合であって、当該個人が事業を開始した日から5年を経過していないこと。
「ロ」スタートアップ創出促進補償の対象となる者
【創業を行おうとする者】
①事業を営んでいない個人が、2ヵ月以内(ただし,市町村の創業支援計画に定める認定特定創業支援等事業の支援を受け、市町村の証明を受けた場合は6ヵ月以内)に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有すること。
②会社が自らの事業の全部又は一部を継続して営業し、かつ、新たに分社化した会社が、事業を開始する具体的計画を有すること。
【創業後5年を経過していない方】
①事業を営んでいない個人により設立された会社が、その設立の日から5年を経過していないこと。
②会社が自らの事業の全部又は一部を継続して営業し、かつ、新たに分社化した会社が、その設立の日から5年を経過していないこと。
③事業を営んでいない個人が開始した事業の全部又は一部を、当該個人が新たに設立した会社に譲渡により承継させる場合であって、当該個人が事業を開始した日から5年を経過していないこと。