【専門家が解説】【全国対象】金融支援事業とは?

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掲載日:2024年3月25日

おすすめ制度

【全国】金融支援事業

「中小・中堅建設企業」を対象とした公的金額支援サービスです。
元請建設企業向けには公共工事請負代金債権の譲渡を活用した「出来高融資制度」、下請建設企業や建設資材販売企業向けには「下請債権保全支援事業」があります。
元請・下請・建設資材販売会社まで含めた建設企業を幅広く支援する制度です。

対象エリア

全国

金融支援事業には2種類

1.出来高融資制度

国や地方公共団体が発注する建設工事や、公共性のある民間工事を受注した元請け建設企業が、その工事の出来高に応じて、工期中にその出来高部分を低利で資金化することができます。
発注者に対する工事請負代金を融資事業者(主に都道府県の建設業共同組合)へ譲渡し、工事出来高の範囲内で建設企業は融資を受けられます。借入に対しては「一般財団法人建設業振興基金」が債務保証を行います。

①工事出来高に応じて融資を受けられる
出来高の範囲内で資金調達が受けられますので、資金繰りが楽になります。
工事請負代金の債権譲渡を行っているため、返済は発注者から融資事業者への工事代金支払いによって清算されますので、建設企業には返済の手間がかかりません。

②手続きが早い
一般財団法人建設業振興基金の債務保証のもとで融資事業者が金融機関から借り入れるという転貸融資を採るため、金融機関の融資枠を利用せず、その結果保証人や担保が不要で必要書類も最小限です。低金利でありかつ2週間程度(工事出来高査定後)で融資が受けられます。

③経審(経営事項審査)のY評点がアップする
入札参加に必要な「経審(経営事項審査)」のY評点における「負債債権機関」の負債合計金額から本融資が控除されるため、結果的に評定のアップに繋がります。
 
手続きの流れ
1.融資事業者(各都道府県の建設業共同組合)へ相談
2.融資事業者へ申込み
3.発注者へ債権譲渡承諾申請(融資事業者の代行もあり)
4.融資事業者と債権譲渡契約
5.融資実行

2.下請債権保全支援事業(工事請負代金債権の支払保証・買取事業)

下請建設業企業と建設資材業者を対象とした、国土交通省が資金繰り改善を目的として行う公的制度です。
支援の手段として、「債権の保証」と「債権の買い取り」があります。

①債権の保証
建設企業が取引先に持っている債権について、取引先が倒産した際に支払いを受けられる(肩代わり)制度です。
下請は元請に対し工事施工、資材の提供を行い、代金の請求を行いますが、この代金請求権を保全することができます。
保証を行うファクタリング会社(売掛債権等を買取・保証する会社)へ申込と保証料の支払いを行い、取引先が倒産した際に補償金の支払いを受けられます。一般財団法人建設業振興基金が保証料の助成も行います。

②債権の買い取り
建設企業が取引先に持っている金額が確定した債権を買い取る制度です。
下請は元請に対し工事施工、資材の提供を行い、代金の請求を行いますが、この代金請求権自体をファクタリング会社へ譲渡し、買取手数料を差し引いた金額を債権買取代金として受け取る制度です。一般財団法人建設業振興基金が買取手数料の助成も行います。

申請のポイントと行政書士の方波見先生からひとこと

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