専門家が徹底解説!「補助金」と「助成金」の違いとは?

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掲載日:2024年4月25日

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「補助金」と「助成金」

よくある質問が補助金」と「助成金」はどう違うのか?というものです。
補助金と助成金、いずれも国や自治体からお金が交付される制度ではありますが、明確な違いがあります。

まず「補助金」ですが、起業の促進や地域の活性化、中小企業の振興や技術の振興等の施策等を目的として、主に経済産業省が実施しているのが「補助金」です。
これに対し「助成金」は企業における雇用面について厚生労働省が実施しているものです。

補助金の交付を受けるためには、補助金の種類によって独自の募集要件を満たしたうえで申請することが必要で、審査を通過(採択される)することで初めて補助金の交付を受ける資格が得られます。
採択率は補助金によって大きく幅があり、数パーセントのものから80%台のものまで様々です。
同じ補助金を年数回にわたって募集することもあり、その回によって採択率が異なることもあります。

また、同じ補助金でも年度によって要件が異なるのも大きな特徴です。
この点、国だけでなく都道府県、市町村等の自治体が地域内の産業の振興等を目的として独自に補助金を実施することも多いです。
自治体によって内容は異なりますので、検討する前に十分に情報収集する必要があります。

「公募期間」について

補助金の申請を受け付ける期間を「公募期間」と言います。
基本的に1ヵ月~数か月とタイトなことが多いですが、補助金の内容や申請要件を含め、公募期間は予め「公募要領」で公表されます。

早い段階で公募要領を確認して、申請書の内容や必要書類を準備しておくようにしましょう。

「補助対象経費」について

補助金の対象となる経費を「補助対象経費」と言います。
言い換えれば何に対して補助金が受けられるのか、ということです。
補助金の種類によって何が補助対象経費に該当するかは異なりますので、公募要領等をしっかり読んで検討する必要があります。
この「補助対象経費」に該当しなければ当然ながら補助金の対象にはなりません。

一般的に、補助対象となる経費は各補助金事業の対象として明確に区分できるものであり、また、その経費の必要性及び金額の妥当性を証拠書類によって明確に確認できる経費が該当します(何が「補助対象経費」にあたるかは補助金の種類によって異なります)。
ほとんどの補助金は申請する各企業の「あるテーマ」について交付されますので、社内の一般的な業務にも使用できるような設備は補助対象にはなりません。

また、基本的に補助金の交付決定を受けた日付以降に発注などを行い、事業実施期間内に支払いを完了した設備が対象になりますので、予め購入したものは補助金の対象外となります。

「補助金交付決定」について

補助金の申請後、審査を経て補助金の事務局が「採択」を決定します。

採択の決定後、補助金の交付対象として事業を正式に認められれば「補助金交付決定」がなされます。
基本的にこの「補助金交付決定」がなされた後に補助対象経費の発注・契約・支出を行わなければなりません。

「事業実施期間」について

補助金の交付決定から、行政が定める一定期間終了期限までの期間を指します。
予め定められたこの「事業実施期間」の間に発注や納品、支払い等が行われた補助対象経費が補助金の対象になります。

逆に言いますと、この期間外に行われた発注や納品、支払いは補助金の対象になりません。
せっかく採択を受けて補助金交付の対象であるのに、この事業実施期間を守らないばかりに採択を受けながら補助金が交付されない、ということがないよう注意しましょう。

補助金は法律等に基づいて厳格に進められます

補助金交付決定お金が貰えるわけではありません。

補補助金交付決定後、採択を受けた事業者は補助事業の実施を開始します。
補助事業の終了後は取り組んだ内容を報告する「実績報告書」、支出内容が分かる関係書類等を定められた期日までに補助金事務局等に提出しなければなりません。
補助金交付決定を受けていても定められた提出物の提出を怠ると補助金の提出が受けられません。

最初に補助金が交付されるわけではありません。
補助金のメリットが原則として「返済不要」という点にあることは間違いありませんが、ほとんどの補助金が「後払い」であることには注意しなければなりません。
申請即入金というわけではなく、あくまで補助金の交付が認められた上で入金されるものです。
したがって申請者は自己資金や融資等であらかじめ資金を準備する必要があります。

重複して補助金を受けられない場合があります。

行政書士からひとこと

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