専門家が徹底解説!中小企業者等イノベーション推進補助金とは⁉

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掲載日:2024年8月7日

中小企業者等イノベーション推進補助金

新潟県上越市内事業者を対象とする限定された補助金ですが、だからこそ上越市内の事業者様としては利用を検討すべき補助金ではないでしょうか。

新商品や新サービス開発、新事業分野への進出、DXの推進など、経営革新に向けた新たな取組を実施する新潟県上越市内事業者を対象としています。

 

対象者

補助対象となるのは以下の全ての要件を満たす「個人事業主」または「団体(法人を含む)」す。

1.「上越市電子申請システム」で電子申請が可能な事業者 
  (実際は新規アカウントを取得することですぐに申請可能です)

2.市内に主たる事務所・事業所(本社)を置く中小企業者等
  (観光コンテンツ形成推進事業の場合は例外があります)
  ただし、次の①~③に該当する人及び団体は対象外となります。

  ①風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む事業者

  ②政治活動、宗教活動を目的とした事業を営む人及び団体

  ③上記事業者のほか、本支援金の趣旨に照らして適当でないと市長が特に認めるもの

3.具体的に対象となる事業形態と、場所的判断基準

  ①法人の場合
   登記簿上の本店所在地

  ②個人事業主
   確定申告書の事業所所在地、開業届書の納税地、住民票の住所のいずれか

 

補助対象経費

補助金の対象となるのは新商品や新サービスの開発、新事業分野への進出、DXの推進など、新たに行う革新的な事業の実施に要する経費です。
具体的なものを挙げてみましょう。

1.開発費(申請者が自ら行う新商品・新サービスの開発に係る市場調査、原材料等の購入等)

2.設備・備品費(設備・備品、専用車両の購入やリース等に要する経費等)

3.委託費(工事費、設計費、ソフトウェアの開発費等)

4.店舗改装費(新たに行う革新的な事業の実施に要する店舗の改装に係る経費)

5.広告宣伝・販売促進費(チラシ、ポスター、パンフレット等のデザイン費、印刷費等)

6.ウェブサイト関連費(ウェブサイトやECサイト等の構築、改良等に要する経費等)

 

申請に際しての注意事項

1.補助金の交付決定前に契約・購入等した経費は対象外となりますのでご注意ください。あくまで補助金の審査を受けてから契約・購入する必要があります。

2.開発費にあたる「原材料費」に関しては、補助事業終了時において使い切ることが必要となります。
  実績報告の際に原材料費を使用したことが分かる「受払簿」の提出を求められます。

3.委託費にあたる「コンサルティング等に要する経費」については、講師の資格や経歴が分かる書類の提出を求められます。

4.店舗の改装費は、「稼ぐ力強化事業」においてのみ、40万円を上限に認められます。

5.広告宣伝・販売促進費は、補助対象経費総額の2割が限度となります。
  また、「広告宣伝・販売促進費」のみでの申請はできません。

6.ウェブサイト関連費の補助対象経費は40万円を上限に認められます。

7.「専用車両」とは、キッチンカーや除雪車、冷蔵車等の事業に使用する設備等があらかじめ装備された車両を指します。

8.補助金の交付は、対象事業の終了実績報告書を提出した後となりますのでご注意ください。完全な後払いですので、対象事業の着手時には交付は行われません。

 

対象事業・補助率等

 

1、イノベーション推進事業

事業区分

補助率

医業のイノベーションとなる事業

2分の1

(上限50万円)

 

2、特定イノベーション推進事業:次に該当する企業のイノベーションとなる事業

事業区分

補助率

稼ぐ力強化事業

商工会議所、商工会等と共に作成した事業計画書に基づく事業

4分の3

(上限75万円)

 

 

 

 

ワーク・ライフ・バランス推進企業応援事業

えるぼし認定企業、くるみん認定企業、ユースエール認定企業、もにず認定企業、新潟県ハッピー・パートナー登録企業(いずれも申請中を含む)が行う事業

ワーク・ライフ・バランス推進企業応援事業

えるぼし認定企業、くるみん認定企業、ユースエール認定企業、もにず認定企業、新潟県ハッピー・パートナー登録企業(いずれも申請中を含む)が行う事業

メイド・イン上越推進事業

メイド・イン上越認証事業者または申請を目指す事業者が次のいずれかに該当する専門家等のアドバイスに基づいて行う事業

1,認証審査委員会

2,更新審査委員会

(概ね過去3年以内に行われたもの)

3,個別相談会

(概ね過去3年以内に行われたもの)

観光コンテンツ形成推進事業

市内に存する地域資源を活用して旅行者に提供する滞在及び体験のプログラム及びツアーの形成を推進する事業

(注)交付は、事業者について一年度につき1回限りとなります。

)補助対象額は税抜です。

 

募集期間

令和6年5月1日~令和6年10月31日

※先着に受付、予算に達した時点で募集を終了します。

※令和7年2月14日までに実績報告が提出可能なものが対象です。

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