専門家が徹底解説!営業活動強化支援事業補助金とは⁉
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掲載日:2024年7月12日

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営業活動強化支援事業補助金
取引拡大を目的に、県外の発注企業へ営業活動等を行う県内ものづくり企業の皆様に対し、その費用の一部を補助する「営業活動強化支援事業補助金」を交付するものです。
これまでに4回の募集が行われ、合計 74の地域が選定されています。
対象者
対象者は、次の1~4までの要件に該当する宮城県内の中小企業者又は小規模企業者です。
1、県内に事業所を有し、県内で製品の生産・製造を行っていること。
2、機構取引支援課の支援(個別あっせん、商談会等)を受けて取引の獲得、拡大に取り組むこと。
3、暴力団排除条例に規定する暴力団又は暴力団員等でないこと。
4、県税に未納がないこと。
対象事業
対象となる事業は、次の1~3のいずれかに該当する事業です。
1、機構が支援した県外発注企業を含む発注企業への企業訪問(訪問型営業活動)
2、県外で行われる次の分野に該当する展示商談会・提案会等への参加(参加型営業活動)
※機構が参加料を徴収するものなどは除きます。
①自動車関連産業
②高度電子機械産業
③医療・健康機器産業
④航空機関連産業
⑤クリーンエネルギー等環境関連産業
3、営業活動に使用する資料の作成
※原則として、1、2に係る資料となりますが、オンライン形式で行う営業活動で使用する資料についても対象となります。詳しくは宮城県へお問合せください。
対象経費
種 別 |
内 容 |
備 考 |
旅 費 |
対象事業1に必要となる訪問旅費 |
目的地の所在する都道府県に応じた定額とし、1回あたり2名を限度とします。 |
対象事業2に必要となる訪問旅費 |
||
宿泊費 |
上記にかかる宿泊費 |
1人1泊8,000円とし、1回あたり2名を限度とします。 |
営業資料作成費 |
印刷製本費、材料費、委託料 |
パンフレット、チラシ (名刺は対象外) |
映像資料作成費 |
委託料 |
自社製品、自社技術紹介映像の作成 |
※定額を除いた対象経費(営業資料作成費、映像資料作成費)は、消費税及び地方消費税を除いた額となります。
※事業完了報告までに支払が完了する経費に限ります。
補助率・補助限度額
≪補助率≫補助対象経費の1/2以内(補助事業者が小規模企業者の場合は2/3以内)
≪補助限度額≫各社1年度につき「旅費、宿泊費、営業資料作成費」の合計額20万円まで。
ただし、「映像資料のみ作成する場合」または「映像資料の作成を含む場合」には、各社1年度につき30万円まで。
助成額
〇事業申請は1回につき1社10万円まで可能です。
募集期間
令和6年4月1日~予算額に達し次第終了
行政書士からひとこと
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