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【専門家が徹底解説!】ものづくり補助金(第21次公募)
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掲載日:2025年9月16日
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(「ものづくり補助金」)は、今回で第21次公募となります。
中小企業・小規模事業者が今後複数年にわたる相次ぐ制度変更に対応するため、生産性向上に資する革新的な新製品・新サービス開発や海外需要開拓を行う事業のために必要な設備投資等に要する経費の一部を補助する事業を行うことにより、中小企業者等の生産性向上を促進し経済活性化を実現することを目的とします。
革新的な新規事業を行う際には是非検討したい補助金です。
補助対象事業枠
1.製品・サービス高付加価値化枠
革新的な新製品・新サービス開発の取り組みに必要な設備・システム投資等を支援します。
革新的な新製品・新サービス開発とは、顧客等に新たな価値を提供することを目的に、自社の技術力等を活かして新製品・新サービスを開発することをいいます。 ものづくり補助金では、単に機械装置・システム等を導入するにとどまり、新製品・新サービスの開発を伴わないものは補助対象事業に該当しません。 また、業種ごとに同業の中小企業者等(地域性の高いものについては同一地域における同業他社)において既に相当程度普及している新製品・新サービスの開発なども該当しません。
<補助上限額(補助下限額100万円)>
従業員5人以下 750万円
6~20人 1,000万円
21~50人 1,500万円
51人以上 2,500万円
<補助率>
中小企業は1/2、小規模企業・小規模事業者及び再生事業者は2/3
<補助対象経費>
機械装置・システム構築費(必須)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、原材料費、外注費、知的財産権等関連経費
2.グローバル枠
海外事業を実施し、国内の生産性を高める取り組みに必要な設備・システム投資等を支援します。ここで海外事業とは、海外への直接投資に関する事業、海外市場開拓(輸出)に関する事業、インバウンド対応に関する事業、海外企業との共同で行う事業をいいます。
<補助上限額(補助下限額100万円)>
3,000万円
<補助率>
中小企業は1/2、小規模企業・小規模事業者は2/3
<補助対象経費>
機械装置・システム構築費(必須)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、原材料費、外注費、知的財産権等関連経費 (グローバル枠のうち、海外市場開拓(輸出)に関する事業のみ)海外旅費、通訳・翻訳費、広告宣伝・販売促進費
特例措置
大幅な賃上げに取り組む事業者に対して、従業員数規模に応じて補助上限額が引上げられます。ただし、各申請枠の補助上限額に達していない場合、常時使用する従業員がいない場合、再生事業者、最低賃金引上げに係る補助率引上げの特例事業者については適用不可となります。
<引き上げ額>
従業員数5人以下 各補助対象事業枠の補助上限額から最大100万円
6~20人 各補助対象事業枠の補助上限額から最大250万円
21~50人 各補助対象事業枠の補助上限額から最大1,000万円
51人以上 各補助対象事業枠の補助上限額から最大1,000万円
最低賃金引上げに係る補助率引上げ
所定の賃金水準の事業者が最低賃金の引上げに取り組む場合には、補助率が2/3に引上げられます。(常時使用する従業員がいない場合、小規模企業・小規模事業者、再生事業者については適用不可)
補助対象者
会員登録している方のみ
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