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【専門家が徹底解説!】ものづくり補助金(第21次公募)

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掲載日:2025年9月16日

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(「ものづくり補助金」)は、今回で第21次公募となります。

中小企業・小規模事業者が今後複数年にわたる相次ぐ制度変更に対応するため、生産性向上に資する革新的な新製品・新サービス開発や海外需要開拓を行う事業のために必要な設備投資等に要する経費の一部を補助する事業を行うことにより、中小企業者等の生産性向上を促進し経済活性化を実現することを目的とします。

革新的な新規事業を行う際には是非検討したい補助金です。

 

補助対象事業枠

1.製品・サービス高付加価値化枠

革新的な新製品・新サービス開発の取り組みに必要な設備・システム投資等を支援します。

革新的な新製品・新サービス開発とは、顧客等に新たな価値を提供することを目的に、自社の技術力等を活かして新製品・新サービスを開発することをいいます。 ものづくり補助金では、単に機械装置・システム等を導入するにとどまり、新製品・新サービスの開発を伴わないものは補助対象事業に該当しません。 また、業種ごとに同業の中小企業者等(地域性の高いものについては同一地域における同業他社)において既に相当程度普及している新製品・新サービスの開発なども該当しません。

 

<補助上限額(補助下限額100万円)>

従業員5人以下  750万円

6~20人  1,000万円

21~50人 1,500万円

51人以上  2,500万円

 

<補助率>

中小企業は1/2、小規模企業・小規模事業者及び再生事業者は2/3

 

<補助対象経費>

機械装置・システム構築費(必須)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、原材料費、外注費、知的財産権等関連経費

 

2.グローバル枠

海外事業を実施し、国内の生産性を高める取り組みに必要な設備・システム投資等を支援します。ここで海外事業とは、海外への直接投資に関する事業、海外市場開拓(輸出)に関する事業、インバウンド対応に関する事業、海外企業との共同で行う事業をいいます。

<補助上限額(補助下限額100万円)>

 3,000万円

 

<補助率>

中小企業は1/2、小規模企業・小規模事業者は2/3

 

<補助対象経費>

機械装置・システム構築費(必須)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、原材料費、外注費、知的財産権等関連経費 (グローバル枠のうち、海外市場開拓(輸出)に関する事業のみ)海外旅費、通訳・翻訳費、広告宣伝・販売促進費

 

特例措置

大幅な賃上げに取り組む事業者に対して、従業員数規模に応じて補助上限額が引上げられます。ただし、各申請枠の補助上限額に達していない場合、常時使用する従業員がいない場合、再生事業者、最低賃金引上げに係る補助率引上げの特例事業者については適用不可となります。

<引き上げ額>

従業員数5人以下   各補助対象事業枠の補助上限額から最大100万円

6~20人        各補助対象事業枠の補助上限額から最大250万円

21~50人     各補助対象事業枠の補助上限額から最大1,000万円

51人以上      各補助対象事業枠の補助上限額から最大1,000万円

 

最低賃金引上げに係る補助率引上げ

所定の賃金水準の事業者が最低賃金の引上げに取り組む場合には、補助率が2/3に引上げられます。(常時使用する従業員がいない場合、小規模企業・小規模事業者、再生事業者については適用不可)

 

補助対象者

ものづくり補助金の補助対象者は、日本国内に本社及び補助事業の実施場所(工場や店舗等)を有する、以下の①~⑤のいずれかに該当する者に限ります。

なお、グローバル枠のうち、海外への直接投資に関する事業を行う場合においては、日本国内のほかに海外にも補助事業の実施場所を有していることが必要です。

 

①中小企業者(「中小企業等経営強化法」(平成11年法律第18号)第2条第1項各号に規定する「中小企業者」)。該当しない組合又は連合会や財団法人(公益・一般)、社団法人(公益・一般)、医療法人及び法人格のない任意団体は補助対象外です。

②小規模企業者・小規模事業者
小規模企業者・小規模事業者は補助率が2/3ですが、補助金交付候補者としての採択後、交付決定までの間に小規模企業者・小規模事業者の定義からはずれた場合は、補助率1/2となります。また、交付決定後、補助事業実施期間終了日までの間に小規模企業者・小規模事業者の定義からはずれた場合も同様です。

③特定事業者の一部(「中小企業等経営強化法」第2条第5項に規定する「特定事業者」の一部)

④特定非営利活動法人(一定の要件あり)

⑤社会福祉法人(一定の要件あり)

 

申請可能な基本要件

以下の基本要件①~③を全て満たす補助事業終了後35年の事業計画を策定し、かつ従業員数21名以上の場合は基本要件も満たすことが必要です。

<基本要件その① 付加価値額の増加要件>

補助事業終了後35年の事業計画期間において、事業者全体の付加価値額の年平均成長率を3.0%(以下「付加価値額基準値」という。)以上増加させること。

具体的には、申請者自身で付加価値額基準値以上の目標値(以下「付加価値額目標値」という。)を設定し、事業計画期間最終年度において当該付加価値額目標値を達成することが必要です。付加価値額とは、営業利益、人件費、減価償却費を足したものをいいます。

 

<基本要件その② 賃金の増加要件※目標値未達の場合には補助金返還義務があります>

補助事業終了後35年の事業計画期間において、従業員及び役員それぞれの給与支給総額の年平均成長率を2.0%(以下「給与支給総額基準値」という。)以上増加させること、又は 従業員及び役員それぞれの1人あたり給与支給総額の年平均成長率を事業実施都道府県における最低賃金の直近5年間(2019年度を基準とし、2020年度~2024年度の5年間をいう。)の年平均成長率(以下「1人あたり給与支給総額基準値」という。)以上増加させることが必要です。

具体的には、申請者自身で給与支給総額基準値以上の目標値(以下「給与支給総額目標値」という。)及び1人あたり給与支給総額基準値以上の目標値(以下「1人あたり給与支給総額目標値」という。)をそれぞれ設定し、交付申請時までに全ての従業員又は従業員代表者、役員(以下「従業員等」という。)に対して表明のうえ、事業計画期間最終年度において当該給与支給総額目標値及び1人あたり給与支給総額目標値を達成することが必要です。

事業計画期間最終年度において、少なくともいずれか一方の目標値を達成する必要があります。いずれも達成できなかった場合、達成度合いの高い目標値の未達成率に応じて補助金返還を求められます。また、従業員等に対して設定した目標値の表明がされていなかった場合にも交付決定が取消され、補助金返還を求められます。

給与支給総額とは、従業員及び役員に支払った給与等(給料、賃金、賞与及び役員報酬等は含み、福利厚生費や法定福利費、退職金は除く)をいいます。また、1人あたり給与支給総額とは、給与支給総額を従業員数及び役員数で除したものをいいます。

 

<基本要件その③ 事業所内最低賃金水準要件※目標値未達の場合には補助金返還義務あり>

補助事業終了後35年の事業計画期間において、事業所内最低賃金(本補助事業を実施する事業所内で最も低い賃金)を、毎年、事業実施都道府県における最低賃金より30円(以下「事業所内最低賃金基準値」という。)以上高い水準にすることが必要です。

具体的には、申請者自身で事業所内最低賃金基準値以上の目標値(以下「事業所内最低賃金目標値」という。)を設定し、交付申請時までに従業員等に対して表明のうえ、毎年、当該事業所内最低賃金目標値を達成することが必要です。

達成できなかった場合、補助金返還を求められます。また、従業員等に対して設定した目標値の表明がされていなかった場合にも交付決定が取消され、補助金返還を求められます。

 

<基本要件その④ 従業員の仕事・子育て両立要件(従業員数21名以上の場合のみ)>

「次世代育成支援対策推進法」(平成15年法律第120号。以下「次世代法」という。)第12条に規定する一般事業主行動計画の策定・公表を行うことが必要です。

具体的には、申請時までに、次世代法に基づき一般事業主行動計画を策定し、仕事と家庭の両立の取組を支援する情報サイト「両立支援のひろば」に策定した一般事業主行動計画を公表することが必要です。

 

<グローバル要件 (グローバル枠に申請する場合に、基本要件に加えた追加要件)>

グローバル枠の申請をする場合は、前記の基本要件に加え、一定の「グローバル要件」に該当し、かつ海外事業に関する実現可能性調査の実施、社内に海外事業の専門人材を有すること又は海外事業に関する外部専門家と連携することなど、追加的要件を求められます。

 

補助対象経費

ものづくり補助金では設備投資を行うことが必須です。設備投資は必ず単価50万円(税抜き)以上の機械装置等を取得して納品・検収等を行い、適切に管理を行ってください。

「機械装置等」の定義は次ページに記載のとおりです。 「機械装置・システム構築費(海外子会社への外注費における機械装置・システム構築費にあたる経費を含む)」以外の経費は、総額で500万円(税抜き)までを補助上限額とします(グローバル枠の場合は、1,000万円(税抜き)まで)。 システム構築費については、補助金交付候補者として採択後、見積書に加え仕様書等の価格妥当性を検証できる書類の提出を求められることもあります。

補助対象経費(税抜)は、事業に要する経費(税込)の3分の2以上であることが必要です。また、交付決定日よりも前に発注・契約・購入を行った経費はいかなる理由があっても補助対象外となりますので注意が必要です。

補助対象経費は、補助事業実施期間内に補助事業のために支払いを行ったことを確認できるものに限ります。支払いは、補助事業者自らの名義で行った銀行振込の実績で確認をします(原則、現金払いやクレジットカード払いは不可です。)

補助金交付候補者として採択された後、交付申請の際には、補助事業における発注先の選定にあたって、入手価格の妥当性を証明できるよう見積書を取得する必要があります。また、単価50万円(税抜)以上の物件等については、原則として2者以上から同一条件による見積りをとることが必要です。

<補助金の対象となる経費>

・機械装置・システム構築費

・運搬費

・技術導入費

・知的財産権等関連経費

・外注費

・専門家経費

・クラウドサービス利用費

・原材料費

・海外旅費

・通訳・翻訳費

・広告宣伝・販売促進費

 

スケジュール

公募開始 :2025725日(金)

電子申請受付:2025103日(金)17:00

申請締切 :20251024日(金)17:0

採択公表 :20261月下旬頃予定

 

行政書士からひとこと

ものづくり補助金は今回で第21次となり、基本的に20次までと内容は変わりません。

採択の鍵を握るのは、説得力のある「事業計画書」の作成です。

事業計画書に関してはこれまで何度かご説明させて頂いておりますので、今回はものづくり補助金に限らずほとんどの補助金で定められている「中小企業者」の定義についてご説明します。

補助対象となる前提は「中小企業者」であることですが、これは「中小企業等経営強化法に定められた中小企業者」と定義されます。

製造業・建設業・運輸業・旅行業等は資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社又は個人、卸売業は資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社又は個人、小売業は資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社又は個人が該当します。

また、補助対象となる「小規模企業者・小規模事業者」も定義があり、製造業・その他の場合は常時使用する従業員の数が20人以下の会社又は個人、商業・サービス業の場合は常時使用する従業員の数が5人以下の会社又は個人、宿泊業・娯楽業の場合は常時使用する従業員の数が20人以下の会社又は個人とされています。

ほとんどの補助金でこの会社規模が要件とされておりますので、申請を検討するまえに確認することが必要です

 

 


 

今回もハイフィールド行政書士法人 方波見先生より解説いただきました。 

本記事についてのご相談や、その他許認可や補助金にお困りの際には、

方波見先生へお繋ぎいたしますので、お気軽にご相談ください。

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<サービス提供者について>
本ページにてご紹介している情報の提供者はトークネット・ハイフィールド行政書士法人です。
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