専門家が徹底解説!つがる市創業支援事業補助金とは⁉
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掲載日:2024年8月7日
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つがる市創業支援事業補助金
つがる市創業支援事業補助金は、つがる市で新たに創業する方、事業承継(対象となるのは譲受側です)を行う事業者を支援する補助金です。
対象者
対象者は、以下の1~4までの要件に該当し、つがる市商工会の会員となり、3年間継続して営業することが可能な事業者です。
1.新規創業者
令和5年4月1日から令和7年2月28日まで市内で創業し、特定総業支援等事業を受講してつがる市の証明を受けた方。
尚、この「特定総業支援等事業」とは、五所川原圏域創業支援等事業計画に定める事業で「経営・財務・人材育成・販路開拓」の4項目全てを1回以上、かつ1カ月以上の期間をかけて受講することを指します。
2.移住創業者
創業日から過去2年以内に他の市町村からつがる市に移住した方、又は実績報告までに移住する見込みである方で、令和5年4月1日から令和7年2月28日までに市内で創業し、かつ認定連携創業支援等事業者と関わりを持つ方。
尚、この「認定連携創業支援等事業者」は、つがる市商工会、公益財団法人21あおもり産業総合支援センター、日本政策金融公庫、青森県よろず支援拠点、市内金融機関、青森県信用保証協会等を指します。
3.事業承継者(対象となるのは譲受側です)
つがる市内で事業承継を行う譲受側で、令和5年4月1日以降に事業承継手続きを開始し、令和7年2月28日までに手続きを終了することが確実で、かつ、現業の規模拡大、生産性向上、販路拡大、事業転換等の新たな取組を行う方。
ただし事業承継元から事業をそのまま引き継ぐ形での事業承継の場合は対象となりませんので注意が必要です。
対象経費
令和5年4月1日から令和7年2月28日までに発生、支払が完了する創業に必要な下記のもの(最長1年分)
- 賃借料 事業所、事業運営に必要な設備、機械器具、什器備品等に係る賃借料(リース料含む)
- 広告宣伝費 宣伝広告に要する経費
- 印刷製本費 チラシ、パンフレット、カタログ等の作成に要する経費
- 委託料 デザイン、ウェブページ作成等外部に委託する経費
- 備品購入費 事業運営に必要な設備、機械器具、什器備品等の購入経費
- 改修工事費 事業運営に必要な店舗・施設の改装、改修工事に要する経費
※光熱水費、消耗品費、消費税、振込手数料、汎用品等は対象となりません
補助金額
補助対象経費の2分の1以内の額(上限100万円)
※移住創業者の場合は4分の3以内の額(上限150万円)
いずれの場合も、算出額の1,000円未満を切り捨てた額とします。
補助金の交付は1回限りです。
募集期間
令和6年4月1日~令和7年1月15日
※申請期間内でも、予算が上限に達した場合受付を終了する場合があります。
行政書士からひとこと
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