専門家が徹底解説!サービス等生産性向上IT導入支援事業とは?
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掲載日:2024年4月25日

サービス等生産性向上IT導入支援事業(IT導入補助金)
IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革、被用 者保険の適用拡大、賃上げ、インボイスの導入)等に対応するため、生産性の向上に資するITツール(ソフトウェア、 サービス等)を導入するための事業費等の経費の一部を補助等することにより、中小企業・小規模事業者等の生産性向上を図ることを目的としています。
IT導入補助金の事業スキーム
IT導入補助金は一般的な補助金申請とは少々異なった事業スキームを構成してします。
補助金を受ける主体たる「中小企業・小規模事業者等」と「IT導入支援事業者」「IT導入補助金事務局」の3社間で手続きや準備が必要となります。
端的に言えば、「中小企業・小規模事業者」は「IT導入支援事業者」から購入したツール・サービスについて「IT導入支援事業者」の支援を受けて「IT導入補助金事務局」へ補助金の申請を行う、という流れです。
「IT導入支援事業者」とは、ITツールの導入により生産性の向上を目指す中小企業・小規模事業者等と共に事業を実施するパートナーとして、中小企業・小規模事業者等に対するITツールの説明、導入、運用方法の相談等のサポート及び、補助金の交付申請や実績報告等の事務局に提出する各種申請・手続きのサポートを行う事業者です。事務局に登録申請を行い、事務局及び外部審査委員会による審査の結果、採択された者を指します。
「ITツール」とは、本事業においてIT導入支援事業者が提供し、かつ事務局に事前登録された中小企業・小規模事業者等の労働生産性向上に資するソフトウェア・オプション・役務・ハードウェアの総称(一部のハードウェアは事前登録不要)です。
申請要件
本事業は、製品・サービスの生産・提供など、生産活動に資する事業を行っている中小企業・小規模事業者等 が、自社の強み・弱みを認識、分析し、生産性向上のためプロセスの改善と効率化に資する方策として、あらかじめ事務局に登録されたITツールを導入する補助事業者に対し、当該ITツールの導入費用の一部を補助するものです。 |
具体的には以下の全ての要件を満たすことが必要です。 |
(ア) 交付申請時点において、日本国内で法人登記(法人番号が指定され国税庁が管理する法人番号公表サイ トにて公表されていること)され、日本国内で事業を営む法人又は個人であること。 |
(イ) 交付申請の直近月において、申請者が営む事業場内の最低賃金が法令上の地域別最低賃金以上である こと。 |
(ウ) gBizID プライムを取得していること。 |
(エ) 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する「SECURITY ACTION」の「★一つ星」又は「★★二つ星」いずれかの宣言を行うこと。 |
(オ) 交付申請に必要な情報を入力し、予め求められている添付資料を必ず提出 すること。 |
(カ) 交付申請の際、1 申請者につき、必ず申請者自身が管理する 1 つの携帯電話番号を登録すること(登録された携帯電話番号宛てにSMSにて、申請に必要なパスワード等の通知を行うためです)。 |
(キ) 国及び独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「中小機構」という。)その他の独立行政法人の他の補助金等と重複する事業については、補助事業の対象として含んでいないこと。 |
(ク) 補助事業者の労働生産性について、以下要件を全て満たす3年間の事業計画を策定し実行すること。 ① 1年後に労働生産性を3%以上向上させること。ただし 、IT導入補助金2021、IT導入補助金2022またはIT導入補助金2023の通常枠(A・B類型)若しくはデジタル化基盤導入枠(複数社連携IT導入類型)の交付決定を受けた事業者については、当該指標を強化し、労働生産性を1年後に4%以上向上させること。 |
(ケ) IT導入支援事業者と確認を行ったうえで、生産性向上に係る情報(営業利益、人件費、減価償却費、従業員数及び就業時間、給与支給総額(※)、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)等)を事務局に報告すること。 |
(コ) 事務局に提出した情報は、事務局から国及び中小機構に報告するとともに、事務局、国及び中小機構が利用することに同意すること。 |
(サ) 事例の調査協力については、特段の事情がない限り協力をすること。 |
(シ) 事務局より付与される申請マイページを使用し本事業に係る申請、各種手続き等を行うため、申請マイペー ジに係るログイン ID 及びパスワードは、責任をもって適切に管理し、IT導入支援事業者を含む第三者に渡さないこと。 |
(ス) 訴訟や法令遵守上において、補助事業の遂行に支障をきたすような問題を抱えていないこと。 |
(セ) 中小機構が実施する補助事業において、「虚偽の申請」や「利害関係者への不当な利益配賦」といった不正な行為を行っていない(加担していない)こと。また、今後も不正な行為を行わない(加担しない)こと。 |
(ソ) 交付申請や実績報告時において補助事業の適正な遂行のため必要があると認めたときにおける、交付規程に基づく事務局及び中小機構による立入調査等への協力を要請された場合は協力すること。 |
(タ) 導入する IT ツールに比して役務費用が占める割合が著しく高額でないこと。 |
(チ) 予め定められた「対象外となる事業者」に記載の事業者でないこと。 |
(ツ) 補助金・中小企業庁の設置する各種相談窓口等で申請時・利用時・事業報告提出時等に提供された情報は、中小企業庁関連事業データ利活用ポリシーに則り、効果的な政策立案や経営支援等(申請者への各種情 報提供、支援機関による個社情報閲覧等)のために、行政機関(中小企業庁・経済産業省)やその業務委託先、 独立行政法人、大学その他の研究機関、施設等機関に提供・利用され、かつ、支援機関からのデータ開示依 頼に対して申請者の承認があれば支援機関にも提供されることに同意すること。 |
(テ) 中小機構が運営するデジタル化支援ポータルサイト「みらデジ」における「みらデジ経営チェック」を交付申請前に行った事業者であること。 |
(ト) 本事業で150万円以上の補助金を申請しようとする者は3年の事業計画を策定し、実行すること。 |
申請類型
IT導入補助金においてはいくつかの類型が定められており、それぞれ異なった目的であることからおのずと補助額や要件も異なっています。
基本的な違いをご説明します。
1.通常枠
IT導入補助金のスタンダードな申請枠で、自社の課題に合ったITツールを導入し、業務効率化・売上のアップを図ることを目的とします。
2.インボイス枠
インボイス再度に対応した会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフト、パソコン・ハードウェア等を導入し、労働生産性の向上を目的とします。
中小企業・小規模事業者等が導入する会計ソフト・受発注ソフト・決済ソフト、PC・ハードウェア等の経費の一部を補助することで、インボイス制度に対応した企業間取引のデジタル化を推進することを目的としています。
また、インボイス制度対応のITツール(受発注ソフト)を導入し、当該取引関係における受注者である中小企業・小規模事業者等に対して無償でアカウントを供与して利用させる場合に、その導入費用の一部を支援します。
3.セキュリティ対策推進枠
サイバー攻撃の増加に伴う潜在的なリスクに対処するため、サイバーインシデントに関する様々なリスク低減策を支援するものです。
中小企業・小規模事業者等のサイバーインシデントが原因で事業継続が困難となる事態を回避するとともに、サイバー攻撃被害が供給制約や価格高騰を潜在的に引き起こすリスクや生産性向上を阻害するリスクを低減することを目的としています。
補助金額、補助率
補助額 |
補助率 |
|
通常枠 |
5万円以上150万円未満(1プロセス以上) 150万円以上450万円以下 |
ー |
インボイス枠 |
10万円~350万円以下 |
1/2 ~ 4/5 |
インボイス枠 (電子取引類型) |
下限なし~350万円以下 | 2/3又は1/2 |
セキュリティ対策推進枠 |
5万円以上100万円以下 |
1/2 |
申請のポイントと行政書士からひとこと
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