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解体工事に関する工事請負契約書の注意点

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掲載日:2026年8月19日

工事請負契約を締結する場合は、法定事項を網羅した「工事請負契約書」または「注文書・注文請書と約款」の作成が必要ですが、解体工事等の建設リサイクル法対象工事の場合には特別な項目が必要であることをご存じでしょうか。

 建設リサイクル法対象工事とは

建設リサイクル法では、一定規模以上の工事、具体的には以下に該当する場合に分別解体と再資源化が義務となります。

・建築物の解体工事においては床面積80㎡以上

・建築物の新築・増築においては床面積500㎡以上

・修繕・模様替えにおいては請負金額1億円以上

・工作物工事においては請負金額500万円以上

これらの工事は建設廃棄物の排出量が多くなるため、不法投棄リスクの増加や資源の有限性等の課題が発生するためです。

 建設リサイクル法

これら建設リサイクル法の対象となる工事の場合は、工事請負契約書等に以下の4項目を加えなければなりません。

①分別解体等の方法

②解体工事に要する費用

③特定建設資材廃棄物の再資源化等をするための施設の名称及び所在地特定建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用

④特定建設資材廃棄物の再資源化に要する費用

「分別解体等の方法」は、例えば作業内容として建築設備や内装材を取り外す作業があるのであれば手作業で取り外すのか、機械作業も併用するの等を明記します。
「特定建設資材廃棄物」とは、建設リサイクル法によって分別解体と再資源化が義務付けられている特定の資材由来の廃棄物を指し、具体的には

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